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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第18106号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第18106号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第18106号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「HMIソリューション」の欧文字と片仮名文字を書してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成7年8月29日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録第1925353号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ソリューション」の文字を横書きしてなり、昭和59年8月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録されたものであり、同じく登録第2568051号商標(以下「引用B商標」という。)は、「HMI」の文字を横書きしてなり、平成2年11月5日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、上述したとおり「HMIソリューション」の文字よりなるものであり、その構成文字が欧文字と片仮名文字であることから、「HMI」と「ソリューション」の二語よりなるものと理解されるものである。

(2)そして、「ソリューション」の文字は、「最適システムへ向けての解決策、通信とコンピューターを活用し業務革新の道具とすることで問題解決を図る方法」の意味を有するものである(「情報・知識imidas1999」株式会社集英社1999年1月1日発行「ソリューション」の項参照)。

また、電子計算機等を取り扱う業界において、問題解決のために用いられる電子計算機等の商品を「ソリューション製品」と称していることが認められる(例えば、「日経産業新聞」の1997年3月7日付け「日本HP、イントラネット用ソリューション製品」をタイトルとする記事、1998年3月25日付け「ソリューション製品試してみて、コンパック、都内に拠点」をタイトルとする記事及び「日刊工業新聞」の1999年7月15日付け「沖電気、財務管理ソリューションを開発。ERPと会計ソフト連動、日本の商習慣に適応」をタイトルとする記事参照)。

(3)そうとすれば、本願商標は、その構成中「HMI」の文字が看者の注意を惹く語頭に位置していること、本願商標全体から生ずると認められる「エイチエムアイソリューション」の称呼が冗長であること、上述の事情よりして「ソリューション」の文字が本願指定商品を取り扱う業界においては自他商品の識別力が弱いと認められることから、本願商標をその指定商品について使用する場合、これに接する取引者、需要者は「HMI」の文字部分に着目し記憶する場合が少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中「HMI」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし、その文字に相応して「エイチエムアイ」の称呼を生ずるものと言わなければならない。

なお、請求人は、本願商標は請求人が周知徹底させてきたことにより全体が一体不可分の用語として認識されている旨主張し、証拠方法として甲第1号証から甲第11号証(枝番を含む。)を提出しているが、これらの証拠によっては本願商標が取引者・需要者に常に一体のものとして把握されるものと認めるに足りない。

(4)他方、引用B商標は、上述したとおり「HMI」の文字よりなるものであるから、その文字に相応して「エイチエムアイ」の称呼を生ずるものである。

(5)したがって、本願商標と引用B商標は、「エイチエムアイ」の称呼を共通にし、外観においても「HMI」の文字を共通にする類似の商標と言うべきものであり、かつ、両者の指定商品には同一又は類似の商品が含まれている。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものと言わなければならないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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