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Trademark Appeal Case

「CeraBond」の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4960(T2001−4960/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CeraBond」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年8月4日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年10月16日付手続補正書により、「プリント回路基板の表面上にセラミックを原材料としてなる保護膜を接着形成する際に使用する化学剤」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『蝋を原材料としてなる接着剤』のごとき意味合いを認識させる『CeraBond』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも上記文字に照応する商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CeraBond」の文字よりなるところ、構成中の「Cera」及び「Bond」の各文字部分がそれぞれ「蝋(wax)」、「縛る、接着」の意味を有する英語であるとしても、これらの文字を結合した本願商標の全体からは、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表したものとはいえず、一種の造語よりなる商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は商品の品質を表すものといえないのであるから、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわなければならない

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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