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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9027(T2001−9027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シュワブ」の片仮名文字を標準文字とする構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年8月24日に登録出願されたものである。その後、第9類及び第16類に属する指定商品については、同12年10月25日付け及び同13年10月2日付け手続補正書において、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正され、及び、同13年10月2日付け及び同14年7月26日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定及び当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第2305321号商標は、昭和63年8月10日登録出願、「シュアーヴ」の片仮名文字及び「SUAVE」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年4月30日に商標権の設定登録がされているものである。

同じく、登録第2590748号商標は、平成3年4月11日登録出願、「SUAVE」の欧文字を横書きした構成よりなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成5年10月29日に商標権の設定登録がされているものである。

同じく、登録第2614539号商標は、平成3年5月20日登録出願、「SUAVE」の欧文字及び「シュワーヴ」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、第12類「自動車、自動車部品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年12月24日に商標権の設定登録がされているものである。

同じく、登録第4005208号商標は、平成6年6月21日登録出願、幾何的図形とその下段に「SCHWABE」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年5月30日に商標権の設定登録がされているものである。

同じく、登録第4348206号商標は、平成10年3月27日登録出願、「DR.D.SCHWAB」の欧文字を標準文字とし、第3類「化粧水,クレンジングローション,クリーム,結晶系無機材料を配合してなる浴用化粧品,ジェル状浴用化粧品,ヘアーリンス,その他の化粧品,シャンプー,その他のせっけん類,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年12月24日に商標権の設定登録がされているものである。

同じく、登録第4373216号商標は、平成11年5月20日登録出願、「SUAVE」の欧文字を標準文字とし、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成12年4月7日に商標権の設定登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり、手続補正書による補正がなされた結果、引用各商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定及び当審における拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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