結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5475(T2002−5475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類及び第42類に属する役務を指定役務として、平成12年7月24日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成13年10月17日、同14年4月1日及び同14年8月1日付けの手続補正書により第35類「トレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎに関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供」、第36類「前払式証票の発行に関する情報の提供,税務相談及び税務代理に関する情報の提供」、第37類「建築・土木・しゅんせつ等の建設工事及びこれらに付帯する設置工事に関する情報の提供,船舶・自動車・自転車・二輪自動車の修理又は整備に関する情報の提供,映写機・写真機械器具・火災報知器・事務用機械器具・暖冷房装置・電気通信機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守に関する情報の提供,ミシン・時計・浴槽類・なべ類・民生用電気機械器具・ガス湯沸し器・加熱機の修理又は保守に関する情報の提供,錠前の取付け又は修理に関する情報の提供,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎに関する情報の提供,運動用具・おもちゃ・人形・家具・傘・かばん類・袋物・楽器・金庫・靴・洗浄機能付き便座・釣具・遊戯用器具・身飾品・眼鏡又は被服の修理に関する情報の提供,建築物の屋内清掃に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送又はラジオ放送に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」、第39類「鉄道・車両・船舶又は航空機による輸送に関する情報の提供,貨物の輸送に関する情報の提供,道路・交通情報の提供,旅行(宿泊に関するものを除く。)情報の提供,ガス・電気又は水の供給に関する情報の提供,係留施設・倉庫・駐車場又は飛行場の提供に関する情報の提供,車いす・航空機・コンテナ・自転車・自動車・船舶・パレット又は包装用機械器具の貸与に関する情報の提供,金庫・冷凍冷蔵庫又は冷蔵庫の貸与に関する情報の提供」、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)に関する情報の提供,裁縫又はししゅうに関する情報の提供,紙・ゴム・プラスチック・食料品・石材・セラミック又は木材の加工に関する情報の提供,電気めっき・フライス削り・焼きなまし・焼き戻し・溶融めっき又は剥製に関する情報の提供,映画用フィルムの現像に関する情報の提供,写真の引き伸ばしに関する情報の提供,写真の焼き付けに関する情報の提供,写真用フィルムの現像に関する情報の提供,製本に関する情報の提供,一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に関する情報の提供,廃棄物の再生に関する情報の提供,グラビア製版に関する情報の提供,化学機械器具・ガラス器製造機械・金属加工機械又は靴製造機械の貸与に関する情報の提供,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与に関する情報の提供,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与に関する情報の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与に関する情報の提供,製本機械・繊維機械器具・たばこ製造機械又は廃棄物圧縮装置の貸与に関する情報の提供,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与に関する情報の提供」、第42類「宿泊施設に関する情報の提供,美容及び理容に関する情報の提供,入浴施設に関する情報の提供,写真の撮影に関する情報の提供,印刷に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,医療情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,産業廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,庭園樹の植樹に関する情報の提供,肥料の散布に関する情報の提供,雑草及び有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する情報の提供,建築物の設計又は測量に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画の研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,通訳又は翻訳に関する情報の提供,施設の警備又は身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動調査に関する情報の提供,あん摩・マッサージ又は指圧に関する情報の提供,きゅう・柔道整復又ははりに関する情報の提供,健康診断・歯科医業又は調剤に関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,家畜の診断に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の介護に関する情報の提供,編み機・ミシン・衣服・植木・カーテン・家具・壁掛け又は敷物の貸与に関する情報の提供,会議室又は展示施設の貸与に関する情報の提供,カメラ又は光学機械器具の貸与に関する情報の提供,漁業用機械器具又は鉱山機械器具の貸与に関する情報の提供,計測器・コンバイン・祭壇・自動販売機・芝刈機・火災報知機・消火器・タオル・暖冷房装置・超音波診断装置・調理台又は流し台の貸与に関する情報の提供,凸版印刷機又は電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関する情報の提供,布団・理化学機械器具又はルームクーラーの貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4019473号、登録第4207960号、登録第4207961号及び登録第4327328号の各登録商標と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された登録各商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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