結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1295(T2002−1295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BEAUFOUR IPSEN PHARMA」の欧文字(標準文字)を書してなり、第3類、第5類、第10類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、1999年6月14日にフランス国においてした出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して平成11年12月14日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、当審において平成14年4月15日付け手続補正書及び平成14年8月6日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」、第5類「膏薬,衛生用殺菌消毒剤,その他の薬剤,包帯,乳児用食品,食餌療法用食品及び食餌療法用飲料,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯液,胸当てパッド」、第10類「義肢,義眼,義歯,整形外科用機械器具,その他の医療用機械器具,縫合用材料」、第16類「印刷物,写真」、第41類「保健及び衛生に関する知識の教授,受託による印刷物及び電子出版物の制作,討論会・会議・議会・セミナー及びシンポジウムの手配及び運営」及び第42類「美容,理容,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養指導,健康管理に関する指導又は助言,化学品又は医薬品の試験・調査又は研究,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務中『衛生製品,保健及び衛生に関する情報の提供並びにフォーメーションサービス,パンフレット・チラシ・書籍・出版物・雑誌及び磁気又は光学データ媒体の編集及び出版,化学及び産業に関する調査又は研究,道徳の保護・その他のモラルパトロニッジ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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