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Trademark Appeal Case

不使用取消と実質同一商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30002(T2001−30002/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1443420号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車のバックミラー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年10月29日に登録出願、同55年11月28日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第1443420号の指定商品中『自動車及びこれに類似する商品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べている。

請求人の調査によると、本件商標は、指定商品中請求にかかる商品について使用された事実が認められず、また、本件商標については専用使用権又は通常使用権の登録もされていず、それらの存在を窺わせる資料も他に存在しない。

したがって、本件商標は前記商品については過去3年間にわたって日本国内では使用されなかったものと推認されるので、請求の趣旨のとおり審決を求める。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。

本件商標は、被請求人の許諾に係る通常使用権者(株式会社レイズ)によって、その指定商品に属する商品である「自動車用のアルミホイール」等について日本国内において永年継続使用され今日に至っているものであり、本件審判の請求の登録前3年以内においても該商品やその包装並びにカタログその他の宣伝広告・定価表・取引書類に付して使用されている。

(1)乙第1号証

通常使用権者が平成12年3月から頒布した国内販売商品「自動車用のアルミホイール及びマフラー」のカタログに本件商標が付されていることを証する。なお、本件商標と使用商標とは、その外観において若干の相違を示すが、本件商標構成中の「Sebring」の文字が表示されており、市場社会の実際に照らしても、実質的に同一の商標と解することが自然であり相当である。

(2)乙第2号証

通常使用権者が1983年12月頃から商品「自動車用マフラー」に本件商標と実質的に同一の商標を使用していたことを証する。

(3)乙第3号証

通常使用権者が1985年8月頃から商品「自動車用アルミホイール」に本件商標と実質的に同一の商標を使用していたことを証する。

以上、本件商標は、審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について使用しているから、請求人の主張には理由がない。

4 当審の判断

被請求人の答弁並びに乙第1号証ないし同第3号証によれば、本件商標の通常使用権者である株式会社レイズは、「Sebring」「SEBRING」及び「セヴリング」の文字を表示した「自動車用のアルミホイール及びマフラー」等のカタログを頒布していたことが認められ、該カタログには「希望小売価格は2000年2月に設定したものです」「2000 RAYS ALL PRODUCTS LINE−UP」等の記載がある。

そして、当該カタログに表示された前記の商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものであり、使用に係る商品は、本件取消請求に係る商品「自動車及びこれに類似する商品」中に含まれるものと認められる。

そうすると、被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品中の「自動車用のアルミホイール及びマフラー」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その指定商品中の「自動車及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

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