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Trademark Appeal Case

不使用取消: 商標の使用同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30299(T2001−30299/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2151263号商標(以下、「本件商標」という。)は、「オーウェル」の片仮名文字と「AUWEL」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和62年5月18日登録出願、第9類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、該商標権は、同11年8月24日に存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録はこれを取り消す、との審決を求めると申し立て、その理由を、本件商標は継続して3年以上日本国内においてその指定商品についての使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により取り消されるべきである旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

乙第1号証は、被請求人の「会社案内」である。この裏表紙左下隅の「2001.1 DNP−4500」という表示からも明らかなように2001年1月に発行されたものである。

そして、第12頁には4つの写真が掲載されており、これらのうち、最下欄の写真の下に「溶接ロボット『AUWEL3』:」と表示されていて、これは、本件商標と社会通念上同一のものである。

また、この商標が使用されている「溶接ロボット」は本件商標の指定商品の範疇に属すること明らかである。

したがって、本件商標は、本件審判の請求登録前3年以内に、その指定商品について使用されているから、本件審判の請求は理由がない。

4 当審の判断

被請求人が、本件商標の使用の事実を説明する資料として提出した乙第1号証及び同人の答弁から総合判断するに、この会社案内の裏表紙には「2001.1 DNP−4500」という表示がなされており、これは2001年1月に発行され、同人が会社の案内・取扱商品等を紹介するために作成したもので広告の効果も同時に持つものと見られ、該資料中には本件商標の指定商品中に属する商品と認められる「溶接ロボット」が写真とともに掲載され、「川田工業で開発した溶接ロボット『AUWEL2』は、日本国内で230台以上が稼働中、多関節タイプの『AUWEL3』とともに、様々な鉄骨溶接作業において活躍しています。」との記載があり、この記載中の使用商標は本件商標とは、社会通念上同一と認められる。

してみると、本件商標はその指定商品中の溶接ロボットについて、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものであるから、被請求人は、本件審判の取消請求に係る商品についての使用を主張・立証し得たものといえる。

請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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