結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2351(T2001−2351/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年12月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に器の一種である『大徳利』の文字を有してなるものですから、これを本願指定商品中、例えば『大徳利入り日本酒』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「松竹梅」、「おおどっくり」及び「大徳利」の文字からなるものであるところ、その構成中の「大徳利」の文字部分が、器の一種を表し、指定商品との関係から「大徳利入りの日本酒」の意味合いが想起される場合があるとしても、「大徳利入りの日本酒」なる商品が日本酒を取り扱う業界において、普通に取り引きされているという証左は見出せないのみならず、「大徳利」の語が、本願の指定商品、特に、日本酒の品質を表示するためのものとして普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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