結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30055(T2001−30055/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1620264号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲に示したとおりとし、指定商品を第20類「葬祭用具、その他本類に属する商品」として、昭和55年10月31日に登録出願、昭和58年9月29日に設定登録、平成5年11月29日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「敷き物、屋内装置用布製品、その他の屋内装置品(花びん、水盤、つい立て、びょうぶ、風りん、照明がくぶちを除く。)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のとおり述べている。
〈請求の理由〉
本件商標は、請求人の調査したところによれば、その指定商品中「敷き物、屋内装置用布製品、その他の屋内装置品(花びん、水盤、つい立て、びょうぶ、風りん、照明がくぶちを除く。)」(以下、これら指定商品を「本件審判請求に係る指定商品」ということがある。)について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第32号証(枝番を含む。)を提出した。
〈答弁の理由〉
被請求人(商標権者)は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件審判請求に係る指定商品に使用していることを主張立証する。
(1)被請求人は、本件商標を付し、かつ自己の取扱商品を掲載したカタログを印刷・制作している(乙第1号証の2)。
このカタログの裏表紙の下方部に「神殿神祭具・製作販売」「本件商標」及び「株式会社宮忠」を掲載し、その下側に本店の所在地・電話番号・FAX番号、工場の所在地・電話番号・FAX番号、おかげ横丁に出店しているおかげ横丁宮忠の所在地・電話番号・FAX番号及びフリーダイヤル番号を掲載している。
(2)乙第2号証は、「おかげ横丁宮忠」について書かれた雑誌であるが、被請求人が販売をおこなっていることが分かる。
(3)乙第3号証及び乙第4号証は、時期が古いもので、本件審判の使用証明に適しない記事ではあるが、古くから継続的に、被請求人が本件商標を付して、神祭用具はもちろんのこと、お木曳車等の屋内装置品に本件商標を付して販売していることが理解できる。
(4)該カタログには、本件審判請求に係る指定商品に対応する「絵馬」「立絵馬」「奉納絵馬額」「二福神像」「神鶏」「干支一刀彫」「お木曳車」「獅子頭」「打出小槌」「短冊掛」「テーブルセンター」「ランチョンマット」を掲載している。
(5)被請求人は、商品カタログを作成(印刷・製本)して顧客に送付したり、手渡したりした。以下に述べる。
A)該カタログは「プラスアルファ 鈴木昭宏(松阪市在)」で3,500部を印刷し、平成8年3月19日に納品書・請求書と共に被請求人に納品された(乙第5号証、乙第6号証)。
B)カタログの配送先について数例を示すと次のとおりである。
a)「戸塚牛太郎」(静岡県浜松市在)に、平成12年8月26日に「ヤマトメール」にて送付した(乙第7号証)。
b)「有限会社レンダー商会」(静岡県浜松市在)の石津宛てに平成11年11月22日に商品と共に同封して送った(乙第8号証)。
c)「原敏子」(大阪府東大阪市在)に、平成10年6月10日に「ヤマトメール」にて送付した(乙第9号証)。
d)「株式会社ハクキン」(大阪市在)の代表取締役社長:的場恒夫に、平成13年1月頃に手渡した(乙第10号証)。
e)「御霊神社」(大阪市在)の代表役員:園文夫に、平成13年1月頃に手渡した(乙第11号証)。
f)「山下文子」(「根法学舎」(奈良県桜井市在))に、平成12年春に手渡した(乙第12号証)。
g)「高橋洋司」(三重県鈴鹿市在)に、平成12年秋に手渡した(乙第13号証)。
(6)被請求人は、商品を店頭にて販売する場合は、商品を包装紙に包んで、包装紙がほどけないように包装紙の最後の部分と他の部分を繋ぐためにシールを使用する。このシールに本件商標を印刷している(乙第14号証)。そして、手提げ袋にも本件商標を印刷している(乙第15号証)。
(7)商品が店頭に無い場合は、取寄せ後に店頭へ取りに来てもらうか、発送する。「おかげ横丁宮忠」での販売は、「承り書」に記入してもらっている(乙第17号証ないし乙第21号証)。そして、「おかげ横丁宮忠」では、本件商標を付した看板を掲げ、本件審判請求に係る指定商品を販売し、カタログの配布をおこなっている。おかげ横丁を運営している有限会社伊勢福の担当者がこの点についての証明をしている(乙第1号証の1)。
また、商品を輸送する場合には、注文を受けると商品を梱包して輸送機関に、輸送を委託する。その際に、被請求人は伝票を添付するが、その伝票に本件商標を印刷している(乙第23号証)。
例えば、鳥取県物産観光センターの販売の例を挙げると、FAXで、平成12年11月13日に被請求人に干支(巳)の置物:1個の注文がなされ(乙第24号証)、商品が届けられる際に商品と共に納品書・請求書が送られた(乙第25号証)。なお、この納品書・請求書は原本が存在しており、必要ならば提出することができる。そして、被請求人のもとには、納品書控(乙第26号証)、売上伝票(乙第27号証)が残されている。
これ以外にも、鳥取県物産観光センターから平成11年12月20日までに干支彫(辰)を納品してほしいという注文を受け(乙第28号証)、商品を納品した。その際、上記同様に伝票を使用し、それらの伝票には本件商標が記載されている(乙第28号証、乙第29号証)。
(8)以上により、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件審判請求に係る指定商品中の「絵馬」「立絵馬」「奉納絵馬額」「二福神像」「神鶏」「干支−刀彫」「二福神像」「お木曳車」「獅子頭」「打出小槌」「短冊掛」「テーブルセンター」「ランチョンマット」の各商品について本件商標を使用していることが証明される。
(9)被請求人(商標権者)である株式会社宮忠の代表取締役の陳述書によっても、本件商標が使用されていることが証明できる(乙第30号証ないし乙第32号証)。
また、本件商標の使用状況についての証拠資料を補強するため及び提出した資料が真実であることを証するため、関係者の証人尋問の用意があるので証人尋問の申立を行う旨の書類を提出することを付け加えておく。
被請求人が、本件商標を本件審判請求に係る指定商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙各号証(商品カタログ、取引事実の証明等)をみるに、商標権者(被請求人)は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を「絵馬、二福神像、干支一刀彫及びテーブルセンター」等、すなわち、屋内装置用布製品、その他の屋内装置品(花びん、水盤、つい立て、びょうぶ、風りん、照明がくぶちを除く。)に属する商品に使用していること、また、この使用時期が本件審判請求の登録前3年以内であって、かつ、日本国内においての使用と認め得るものである。
してみれば、被請求人において、本件審判の取消請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを立証し得たものというべきである。
そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。
なお、被請求人より申立のあった証人尋問については、前述した証拠により判断し得たものであるから、これを行わない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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