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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と観念の非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21075(T2000−21075/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−21075(T2000−21075/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ユーターン」
争点(論点)
称呼と観念の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−21075(T2000−21075/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ユーターン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゆうたんマーク」の文字を横書きしてなり、第5類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月29日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年9月28日付手続補正書により、第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第748000号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ユーターン」の文字を横書きしてなり、昭和39年5月8日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和42年7月20日に設定の登録がされ、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ゆうたんマーク」の構成よりなるものであるところ、構成中の「マーク」の文字部分は、「印」、「目印」の意を有することから、本願商標における識別標識としての機能を果たす部分は、「ゆうたん」の文字部分にあり、これより「ユウタン」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標からは「ユーターン」の称呼が生ずること明かである。

そこで、本願商標より生ずる「ユウタン」の称呼と引用商標より生ずる「ユーターン」の称呼を比較するに、前者は、構成する4音がそれぞれ明瞭に発音されるのに対し、後者は「ユ」及び「タ」の2音が長音を伴うことから、強い音として称呼されるものである。また、引用商標が「逆戻り」の意を有する語として一般に理解されていることとも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

さらに、外観においては、それぞれの構成よりみて、区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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