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Trademark Appeal Case

称呼と観念の非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21075(T2000−21075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゆうたんマーク」の文字を横書きしてなり、第5類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月29日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年9月28日付手続補正書により、第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第748000号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ユーターン」の文字を横書きしてなり、昭和39年5月8日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和42年7月20日に設定の登録がされ、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ゆうたんマーク」の構成よりなるものであるところ、構成中の「マーク」の文字部分は、「印」、「目印」の意を有することから、本願商標における識別標識としての機能を果たす部分は、「ゆうたん」の文字部分にあり、これより「ユウタン」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標からは「ユーターン」の称呼が生ずること明かである。

そこで、本願商標より生ずる「ユウタン」の称呼と引用商標より生ずる「ユーターン」の称呼を比較するに、前者は、構成する4音がそれぞれ明瞭に発音されるのに対し、後者は「ユ」及び「タ」の2音が長音を伴うことから、強い音として称呼されるものである。また、引用商標が「逆戻り」の意を有する語として一般に理解されていることとも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

さらに、外観においては、それぞれの構成よりみて、区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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