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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第20371号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第15類「楽器,演奏補助品,ミュージックシーケンサー,自動リズム演奏装置,楽器用エフェクター,調律機,電子楽器制御用データにより楽音を発生する音源装置,電子楽器制御用プログラムまたは電子楽器制御用データを記録させた磁気ディスク,同光学式ディスク,同電子回路」を指定商品として平成7年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721796号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成3年8月21日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成9年5月30日に設定登録され現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「PMA」の文字からなり、これより「ピーエムエイ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別紙に表示のとおり「PMA」と「Institute」の文字とを一連に書してなるところ、先頭の「PMA」の文字部分のみが全て大文字で表わされているため注意を引きやすいものと認められる。そして、構成中の「Institute」の文字は、「研究所、学会」などを意味する英語であって組織や団体の種類を表記するものとして普通に採択されている。加えて、引用商標の構成文字全体より生ずる「ピーエムエイインスティテューション」の称呼は、やや冗長にわたるものである。

そうすると、引用商標は、取引に際して取引者・需要者が、その構成中の「PMA」の文字部分に着目して取引に資する場合が少なくはないものとみられるから該文字部分に相応して、単に「ピーエムエイ」の称呼をも生ずる商標といわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められ、観念において紛らわしいところがないとしても「ピーエムエイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品においても、同一又は類似の商品を含んでいるものと認められる。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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