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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14734(T2001−14734/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「蓮根」を指定商品として、平成12年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、味の良い蓮根であることを認識させる『味よしれんこん』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、「飲食物が舌の味覚神経に触れた時におこる感覚」を意味する「味」の語、「物事が質的に他よりすぐれまさっている」ことを意味する「よし」の語及び「ハスの地下茎」を意味する「蓮根」(広辞苑)とを結合してなり、全体として、「味の良い蓮根である」ことを記述的に表したにすぎないというを相当とする。

そして、その構成文字は、ややレタリングを施してなるとしても、近時、商品の広告、宣伝等において、レタリング文字の使用形態の多様化が進展している実情に照らせば、普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものというべきである。

そうすると、本願商標は、その指定商品に係る商品の品質を普通に表したにすぎないものというべく、自他商品の識別機能を果たし得ないものというのが相当である。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す限りでない。

なお、請求人は、登録例を挙げて述べるところがあるが、該登録例は、商標の具体的構成において、本願商標と事案を異にするものであり、本願商標の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、それらの事例をもって、前記認定が左右されるものではないから、請求人の主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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