結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1593(T2002−1593/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フロムグリーンウッド」及び「FROM GREENWOOD」の文字を上下二段に書してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成13年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フロムグリーンウッド』の文字と『FROM GREENWOOD』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『グリーンウッド』の文字及び『GREENWOOD』の文字が米国南部サウスカロライナ州南西部の都市を指称するものであって、その都市が、織物工業地、綿花等の集散地でもあることから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『グリーンウッドから』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の産地、販売地、原材料を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、構成中の「GREENWOOD」の文字(語)について、株式会社小学館発行「小学館ランダムハウス英和大辞典第二版」を徴するに、「青葉の茂った緑の森林、緑林。」及び「1.米国South Carolina州西部の都市。2.米国Mississippi州北西部の都市。3.米国Indiana州中部の町」というように、本来の意味と、複数の地域で地名として採用されている文字(語)であることが解説されている。
そうとすれば、これが原審説示の如く、米国南部サウスカロライナ州南西部の特定の一都市を表示したものと直ちに理解されるとはいい得ないものであり、また、「フロムグリーンウッド」及び「FROM GREENWOOD」の文字全体をもって、本願指定商品の産地、販売地を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由を持って拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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