結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「OXFORD CLUB」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ベルト,履物」を指定商品として、平成7年2月21日に登録出願されたものである。
原査定は、登録異議の申立てについて審査した結果、「本願商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)『オックスフォード大学』(The University of Oxford)の著名な略称と認められる『OXFORD』の文字を含むものであって、しかも他人である申立人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものであって、同法条の趣旨は人格権保護にあると解される。また、著名な略称の場合も氏名等と同様に特定人の同一性を認識させる機能を有することから、他人の氏名・名称等と共にその保護対象とすべきであり、著名の程度の判断については、商品又は役務との関係、すなわち、当該商品又は役務の分野における需要者の注意力その他取引の実情を考慮する必要があると解するのが相当である。
本願商標は、上記のとおり、「OXFORD CLUB」の欧文字を横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「OXFORD」の文字が英国のオックスフォード大学(The University of Oxford、イングランド中部、オクスフォードシャー州、オックスフォード所在)の略称として用いられる場合があるとしても、本願商標の指定商品は、上記のとおり「被服,ベルト,履物」であって、同大学に係る事業に直接関わるものでなく、もとより「OXFORD」の語が都市名としても知られていることとも相俟って、その関係は希薄といわざるを得ない。
また、本願商標は、同書同大の「OXFORD」及び「CLUB」の文字を軽重の差なくまとまりよく一体的に書してなり、観念上も一つのクラブ名を表したものと認識されるものであって、また、これより生ずる「オックスフォードクラブ」の称呼も格別冗長というほどのものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の「OXFORD」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとすべき格別の理由及び証拠を見出すことができないから、構成文字全体をもって一連一体のものとして認識されるというべきであって、これに接する取引者、需要者は直ちに前記大学を想起するというよりは、むしろ、何らかのクラブ名を表すものと認識し把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称を含むものということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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