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Trademark Appeal Case

同一商標の指定商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35415(T2001−35415/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4102237号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4102237号商標(以下「本件商標」という。)は、「zucca」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月14日に登録出願され、第24類「織物(畳べり地を除く),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,ふきん,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録されたものである。

2.請求人の引用商標

請求人の引用する登録第2327054号商標(以下「引用A商標」という。)は、「zucca」の欧文字を横書きしてなり、平成1年1月27日に登録出願され、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として平成3年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2302656号商標(以下「引用B商標」という。)は、「zucca」の欧文字を横書きしてなり、平成1年1月27日に登録出願され、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成3年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2338791号商標(以下「引用C商標」という。)は、「zucca」の欧文字を横書きしてなり、平成1年1月27日に登録出願され、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として平成3年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2415744号商標(以下「引用D商標」という。)は、「zucca」の欧文字を横書きしてなり、平成1年1月27日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2369911号商標(以下「引用E商標」という。)は、「zucca」の欧文字を横書きしてなり、平成1年1月27日に登録出願され、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として平成4年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。

(1)引用A商標が本件商標と外観において一致し、同じ称呼を生じるものであることは明らかである。

また、引用A商標の指定商品は、昭和34年法での第16類の「織物、編物、フェルト、その他の布地」であり、第16類のすべての商品を包含している。

してみれば、本件商標の指定商品のうち、「織物(畳べり地を除く)、畳べり地、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布」が、引用A商標の指定商品に含まれ、重複する。

(2)引用B商標が本件商標と外観において一致し、同じ称呼を生じるものであることは明らかである。

また、引用B商標の指定商品は、昭和34年法での第19類の「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)、日用品(他の類に属するものを除く)」であり、第19類のすべての商品を包含している。

してみれば、本件商標の指定商品のうち、「ふきん、シャワーカーテン、のぼり及び旗(紙製のものを除く)」が、引用B商標の指定商品に含まれ、重複する。

(3)引用C商標が本件商標と外観において一致し、同じ称呼を生じるものであることは明らかである。

また、引用C商標の指定商品は、昭和34年法での第20類の「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)、屋外装置品(他の類に属するものを除く)、記念カップ類、葬祭用具」であり、第20類のすべての商品を包含している。

してみれば、本件商標の指定商品のうち、「織物製壁掛け、織物製ブラインド、カーテン、テーブル掛け、どん帳、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕」が、引用C商標の指定商品に含まれ、重複する。

(4)引用D商標が本件商標と外観において一致し、同じ称呼を生じるものであることは明らかである。

また、引用D商標の指定商品は、昭和34年法での第24類の「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコ−ド、これらの部品及び附属品」であり、釣具を除く第24類の商品を包含している。

してみれば、本件商標の指定商品のうち、「ビリヤードクロス」が、引用D商標の指定商品に含まれ、重複する。

(5)引用E商標が本件商標と外観において一致し、同じ称呼を生じるものであることは明らかである。

また、引用E商標の指定商品は、昭和34年法での第25類の「紙類、文房具類」であり、第25類のすべてを包含している。

してみれば、本件商標の指定商品のうち、「布製ラベル」が、引用E商標の指定商品に含まれ、重複する。

(6)結論

上記のように、本件商標は、引用A商標〜引用E商標と外観、称呼において同一又は類似であるとともに、その指定商品が引用A商標〜引用E商標の指定商品と重複し同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。

4.被請求人の答弁

現在、本審判手続きにおける対応について検討しているので、今暫くの猶予を願いたい。

5.当審の判断

本件商標と引用A商標ないし引用E商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は同じ綴りよりなるものであって、これよりいずれも「ズッカ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び「ズッカ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用A商標ないし引用E商標の指定商品とは同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効とすべきものである。

なお、被請求人は、本審判手続きにおける対応を検討中であるとして審理の猶予を求めているが、その後、相当の期間が経過したにもかかわらず、何等の手続きもないから、それを待たずに処理する。

よって、結論のとおり審決する。

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