結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14951(T2001−14951/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類及び第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、最終的に、当審において平成14年7月1日に提出された手続補正書により、第10類「婦人科用診療台(椅子・寝椅子状のものを含む。),超音波検査用診療台(椅子・寝椅子状のものを含む。),理学療法用診療台(椅子・寝椅子状のものを含む。),その他の診察台(椅子・長椅子・寝椅子状のもの及び可搬式のものを含む。),手術台(椅子・寝椅子状のものを含む。),車輪付き解剖台,その他の解剖台,担架に乗せたまま移送するための台車部分が分割可能な患者運搬車,その他の患者運搬車,担架,車輪付き器械台,その他の器械台,カルテ保存用車輪付きラック,医療用スポンジ用車輪付きラック,その他の器械戸棚,身体障害者用移動式入浴用椅子,点滴用スタンド,医療用ベッド(医療用機械器具に属するものに限る。),その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,家庭用電気マッサージ器,しびん,移動式身体障害者用椅子型便座,その他の病人用便器」、第12類「洗濯物集荷用袋を備えたカート,取り外しできるかごがついた手押し車,シーツ・枕カバー等運搬用手押し車,棺運搬用手押し車,その他の手押し車,乳母車,人力車,そり,荷車,馬車,リヤカー,車いす」及び第20類「着座して首・肩・背中・腰等のマッサージを受ける際の顔面を含む上半身支持台,マッサージ台(椅子・寝椅子状のもの及び可搬式のものを含む。)」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の理由を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第1327463号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願指定商品の表示中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示を含むものであって、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができない。よって、本願商標は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであって、商品の内容も明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと、認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、同法第6条第1項及び第2項の規定の要件をも具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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