結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10471(T2000−10471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「噛むブラッシング」の文字を横書きしてなり、第30類「調味料,香辛料,菓子及びパン」を指定商品として、平成11年4月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、噛むことによって歯磨きと同じ効果が得られる商品であることを認識させる『噛むブラッシング』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中、噛むことによって歯磨きと同じ効果が得られる商品(例えばチューインガム)に使用するときは、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「噛むブラッシング」の文字よりなるものであるところ、構成前半の「噛む」の文字は、「上下の歯を強く合わせる」ことを意味し、「ブラッシング」の文字は、「髪の毛などにブラシをかけること」を意味する(共に「広辞苑」岩波書店)ものであるから、全体として、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いが生ずるものといえないばかりでなく、また、その指定商品との関係よりみるに、直接、具体的に商品の品質等を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の品質等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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