Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第5345号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「サンプロポリス」の片仮名文字を横書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成6年10月31日に登録出願され、その後指定商品については、平成8年11月12日付け提出の手続補正書により、「食用プロポリス,食用プロポリスを加味した蜂蜜その他の調味料,食用プロポリスを加味したローヤルゼリーを原料とする粉末状又は固形状加工食品,食用プロポリスを加味したコーヒー及びココア,食用プロポリスを加味した茶,食用プロポリスを加味した香辛料,食用プロポリスを加味した食用粉類,食用プロポリスを加味した食用グルテン,食用プロポリスを加味した穀物の加工品,食用プロポリスを加味したピザ,食用プロポリスを加味したべんとう,食用プロポリスを加味したミートパイ,食用プロポリスを加味したラビオリ,食用プロポリスを加味した菓子及びパン,食用プロポリスを加味した即席菓子のもと,食用プロポリスを加味したアイスクリームのもと,食用プロポリスを加味したシャーベットのもと,食用プロポリスを加味したアーモンドペースト,食用プロポリスを加味したこうじ,食用プロポリスを加味した酵母」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2073606号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「SUN」の欧文字を書してなり、昭和59年4月17日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア」を指定商品として昭和63年8月29日に登録されたものであり、同じく、登録第2536205号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「燦」の漢字を書してなり、平成2年5月10日に登録出願、第30類「甘なっとう、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年5月31日に登録されたものであり、同じく、登録第1903810号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「餐」の漢字を書してなり、昭和59年5月14日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和61年10月28日に登録されたものであり、同じく、登録第2576571号商標(以下、「引用4商標」という。)は、「サン」の片仮名文字を書してなり、昭和63年6月27日に登録出願、第33類「穀物、飼料、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年9月30日に登録されたものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「サンプロポリス」の片仮名文字よりなるところ、構成全体をもって特定の意味合いを有する成語等を表したものとは認められないものである。
そして、構成文字中「プロポリス」の文字は、「ミツバチの唾液と松やになどの樹液が混ざってできる物質」(「新明解国語辞典」第五版株式会社三省堂発行1251頁)を意味し、食品を取扱う業界においては、プロポリスに含まれるフラボノイドという成分に人体内の殺菌、鎮痛、免疫機能強化等の作用があること等から、健康食品としても用いられているものである(「現代用語の基礎知識」1999自由国民社発行)。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「プロポリス」の文字が、上記の実情より商品がプロポリスであるとの、あるいはプロポリスを原材料に用いた商品であるとの商品の品質、原材料を表示する部分であり、その自他商品識別標識としての機能を果たし得る部分は「サン」の文字にあるものであるから、この文字部分をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、構成中の「サン」の文字の部分より単に「サン」の称呼をも生じるものといわなければならない。
これに対し、引用1商標は、「SUN」の欧文字を書してなり、引用2商標は、「燦」の漢字を書してなり、引用3商標は、「餐」の漢字を書してなり、引用4商標は、「サン」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは、いずれも「サン」の称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、「サン」の称呼を共通にする類似の商標ということができる。
したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、観念の点を考慮しても、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、本願商標は一連一体のものとしてのみ認識されるべき旨主張し、審決例を引用しているが、本願商標が引用各商標と類似するものであること前述のとおりであって、請求人が示す審決例の存在をもって、前述の認定を覆すに至るものではなく、請求人の主張は理由のないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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