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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示語の反復による識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2397(T2001−2397/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−2397(T2001−2397/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示語の反復による識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2397(T2001−2397/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示語の反復による識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Black & Black」の欧文字と、「ブラックアンドブラック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第30類「コーヒー及びコーヒー豆,茶」を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品ついては、平成12年12月1日付手続補正書により、「乳成分を加えないコーヒー,ココア,茶」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Black & Black』『ブラックアンドブラック』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、『クリームを加えないコーヒー』を『ブラックコーヒー(Black Coffe)』または単に『ブラック(Black)』と呼んでいることよりすれば、これをその指定商品中『クリームを加えないコーヒー』に使用しても、需要者は該商品が前記文字に照応する商品であることを認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Black & Black」の欧文字と、「ブラックアンドブラック」の片仮名文字よりなるものであるところ、構成中の「Black」及び「ブラック」の文字は、指定商品との関係において、「ブラックコーヒー」に通じる語であるとしても、本願商標は、「Black & Black」及び「ブラックアンドブラック」の文字よりなるものであり、これよりは、「Black」及び「ブラック」の文字が、「黒い、黒色」の意味の英語及びその表音として、「&」及び「アンド」の文字が、「及び、・・・と」の意味の英語「and」の略及びその表音として、それぞれ親しまれているところから、全体をもって抽象的に「黒色と黒色」の意味を理解するものというのが自然である。

そこで、本願商標よりは、「黒色と黒色」の意味を理解するとしても、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いばかりか、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Black & Black」或いは「ブラックアンドブラック」の文字が、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものということができず、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなけれなならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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