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Trademark Appeal Case

登録抹消による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1265(T2001−1265/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIFEPATH AAA」の文字(標準文字)からなり、第10類「血管内移殖片,導入シース・コネクター・ローダー・プッシャー・拡張器・ガイドワイヤー・バルーンカテーテル・方向探知カテーテルからなる血管内移殖片送達システム,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成11年6月17日(パリ条約による優先権主張 1998年12月18日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成12年8月28日及び平成14年8月9日付け手続補正書により、第10類「血管内移植片,導入シース・コネクター・ローダー・プッシャー・拡張器・ガイドワイヤー・バルーンカテーテル・方向探知カテーテルからなる血管内移殖片を適切な位置に挿入するための外科用機械器具,その他の医療用機械器具,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2481596号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「医療用機械器具」については、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、抹消の登録がなされているものである。

そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認め得るところである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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