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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「登録抹消による類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1265(T2001−1265/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1265(T2001−1265/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
登録抹消による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1265(T2001−1265/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「登録抹消による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIFEPATH AAA」の文字(標準文字)からなり、第10類「血管内移殖片,導入シース・コネクター・ローダー・プッシャー・拡張器・ガイドワイヤー・バルーンカテーテル・方向探知カテーテルからなる血管内移殖片送達システム,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成11年6月17日(パリ条約による優先権主張 1998年12月18日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成12年8月28日及び平成14年8月9日付け手続補正書により、第10類「血管内移植片,導入シース・コネクター・ローダー・プッシャー・拡張器・ガイドワイヤー・バルーンカテーテル・方向探知カテーテルからなる血管内移殖片を適切な位置に挿入するための外科用機械器具,その他の医療用機械器具,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2481596号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「医療用機械器具」については、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、抹消の登録がなされているものである。

そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認め得るところである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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