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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1601(T2002−1601/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XtalX」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年10月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年11月27日付け提出の手続補正書により、「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨

原審において登録第2590947号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「EXTEL」の欧文字及び「エクステル」片仮名文字を上下二段にそれぞれ横書してなり、昭和61年 9月25日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成 5年10月29日に設定登録されたものであり、現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、「XtalX」の文字を横書きした構成よりなるところ、全体が、外観上まとまりよく一連一体に構成されているものであり、また、語頭と語尾に大文字の「X」が対称的に配され、視覚上一体的に構成されたものであって、これより生じると認められる「エクスタルエクス」又は「エックスタルエックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、本願商標にあっては、これを殊更「Xtal」と「X」とに分断すべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、構成全体より生ずる「エクスタルエクス」又は「エックスタルエックス」の称呼をもって取引に資されるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「EXTEL」の欧文字及び「エクステル」片仮名文字を上下二段にそれぞれ横書した構成よりなるものであって、「EXTEL」の欧文字の表音と認められる「エクステル」の片仮名文字に相応して、「エクステル」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本願商標より生ずる「エクスタルエクス」又は「エックスタルエックス」の称呼と、引用商標より生ずる「エクステル」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものであって、称呼において相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりみて、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、いずれも特定の意味合いを持たない一種の造語であるから、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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