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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5354号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「赤ちゃん用カバーオール,赤ちゃん用ツインドレス,その他赤ちゃん用ドレス,洋服,コート,赤ちゃん用下着,赤ちゃん用トレーニングパンツ,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,おむつカバー,赤ちゃん用布製おしめ,おしめより地肌側に配置され且つ通気性を有して赤ちゃんの地肌を乾燥状態に保持する布製のネット,おくるみ,アフガン,赤ちゃん用よだれかけ,赤ちゃん用ミトン,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類、運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成7年4月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第3357101号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服(ベビー用被服を除く),コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンツリ,バント,ベルト,靴類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成7年4月6日に登録出願、平成9年11月7日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、図形部分と文字部分とからなるところ、両部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

しかして、「King Babyco.,ltd」の文字は、請求人(出願人)の商号を表示したものと看取され、その文字中「co.,ltd」が、法人の組織「株式会社」を表したものと理解されるにすきないから、「KingBaby」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって商取引にあたる場合も少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「KingBaby」の文字に相応し、「キングベビー」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり、図形部分と文字部分とから構成されているものであるところ、「KING BABY」の文字は、独立して自他商品の識別機能を果たし得るものであるから、該文字に相応し「キングベビー」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念を考慮しても「キングベビー」の称呼を同じくする互いに紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であり取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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