結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20668(T2000−20668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「相馬野馬追大祭」の文字を横書きしてなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成11年12月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『相馬野馬追大祭』の文字を書してなるところ、指定商品との関係においては、お祭り用に酒等が販売されることがあるから、これをその指定商品に使用しても、相馬野馬追大祭用の清酒であるという商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「相馬野馬追大祭」の文字よりなるところ、これより、福島島県相馬地方の神社で古くから行われている行事「相馬野馬追」を認識することがあるとしても、これが原査定説示のように、清酒の品質、用途を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、「清酒」を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表す語として、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質、用途を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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