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Trademark Appeal Case

誇称表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16389(T2001−16389/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「貴賓水」の漢字(標準文字による)を横書してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成12年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『貴賓水』の文字を書してなるところ、その構成中の『貴賓』の文字部分は、『身分の高い人』等の意味を有し、一般に他の商品と品質等を区別する誇称表示、例えば、品質管理、衛生管理に優れていることより、国賓接待用に用いられることを表す語の用例として、採択・使用されることの多い語であり、また、同じく『水』の文字部分は、本願指定商品を指称したとみられる語であって、全体として『貴賓接待用に用いられるほど品質管理、衛生管理に優れているもの(ミネラルウォーター)』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質の誇称表示をするにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成中の「貴賓」の文字は、「身分の高い客」の意味を有し(広辞苑 岩波書店)、「水」の文字は本願指定商品「ミネラルウォーター」との関係では、商品の品質を表すものと認められるところ、該構成中の「貴賓」の文字が商品の品質を誇示する語として使用される場合があるとしても、「貴賓水」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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