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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−283(T2002−283/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ハンディクッカー」の文字を書してなり、願書記載の第21類に属する商品を指定商品として、平成12年11月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については同14年4月2日付け手続補正書をもって、第21類「泡立て器,こし器,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,大根卸し,タルト取り分け用へら,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,離乳食調理用手動式ミキサー,離乳食を作るためのおろし器・しぼり器・こし器・すりつぶし器,介護食調理用手動式ミキサー,介護食を作るためのおろし器・しぼり器・こし器・すりつぶし器,すりばち付き食器,離乳食用切断器・つぶし器,介護食用切断器・つぶし器」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『扱いやすい(手ごろな)調理用具、炊事用具』等の意味合いを認識させるもので、例えば、『なべ類、食器類、台所用品』等に使用するときは、単に商品の品質、用途を普通に表示するに過ぎず、それ以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがある」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「ハンディクッカー」の片仮名文字を表してなるところ、その構成中前半の「ハンディ」の文字部分は、英語の「handy」に由来し、「(取り扱いに)便利な、使いやすい」等の意味を有する外来語として一般的に使われており、例えば、2001年12月27日付け朝日新聞東京夕刊の5頁には「私のおせち、私がつくるクリキントン、だて巻きマリオン」の見出しの下、「熱いうちにハンディフードプロセッサーでつぶして、なめらかな裏ごし状にする。祖母の時代なら、裏ごし器を使って手間も必要だった行程。ハンディフードプロセッサーを使えば1分もかからないでできてしまった。」の記事があり、その他、手で持てるコンパクトなスキャナーを称して「ハンディスキャナー」、手のひらの中に収まる程度の小型のコピー機を称して「ハンディコピー機」等、これらの用例にみられるとおり、「ハンディ」の語は、道具、機器の軽便性を表現するものとして、取引上普通に使用されているものである。

また、構成中後半の「クッカー」の文字も、英語の「cooker」に通じ、「炊事道具、調理道具、料理なべ」等の意味合いを認識させるに過ぎないものである。例えば、2000年9月14日付け読売新聞東京夕刊15頁には、「そんな私の強い味方は『トラベル・クッカー』です。・・・いつでも、どこの国でもコンセントを差し込めば、ご飯だって炊けてしまう便利もの。このクッカーがあれば、・・」の記事や、1998年5月20日付け日本食糧新聞によれば、「煮込みものには遠赤外線放射調理器『ガラスクッカー』を使用、高速調理・味付けで・・・」の記事が、また、1997年1月15日付け毎日新聞東京朝刊16頁には、「・・卵料理のための便利グッズもいろいろ。・・・卵を割って電子レンジで半熟卵が作れる「卵半熟器 エッグクッカー」(2個入り550円)などがある。」など、「クッカー」の語についても、炊事、調理用具を表すものとして、一般的に使用されているものである。

しかして、本願商標は、上記「ハンディ」と「クッカー」とを結合して「ハンディクッカー」と表したものであり、その構成文字全体をもってしても、その補正後の指定商品との関係では、取引者、需要者をして、容易に「扱いやすい調理用具、炊事用具」程度の意味合いを看取し、その商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、それをもって自他商品の識別標識としては認識しないとみるを相当とする。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

なお、請求人は、本願商標「ハンディクッカー」を「ハンディ」と「クッカー」とは分断せず、「ハン」と「ディクッカー」等のように分断し把握されることもある旨主張しているが、「ハンディ」と「クッカー」以外の語に分断し把握できるとする理由が不明であり、請求人の主張は採用できない。

また、請求人は、小学館発行の「プログレッシブ和英中辞典」によれば、ある英単語に「〜er」をつけると、「〜する人」などの意味に認識するのが一般的であり、このような観点から、需要者は「料理をする人、調理者」などの意味を認識する旨主張しているが、同「プログレッシブ英和中辞典」によれば、「cooker」は「(かまど、なべなどの)料理道具」等を意味する単語として掲載されている一方、「調理者」に類する意味はなく、この請求人の主張も採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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