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Trademark Appeal Case

「噛むブラッシング」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1486(T2001−1486/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「噛む」の文字と「ブラッシング」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,調味料,香辛料」を指定商品として、平成11年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『噛む』と『ブラッシング』の両文字を、普通に用いられる方法で二段に書してなるが、これは、全体として、『噛むことによって歯磨きと同じ効果が得られる商品である』という意味合いを容易に認識させ得るものでる。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、噛むことにより、歯磨きによるブラッシングと同様の効果を有することをセールスポイントとするチューインガム等が実際に製造・販売されている実情からすれば、本願商標をその指定商品中、前記チューインガム等、上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「噛む」と「ブラッシング」の文字が、特に軽重の差がなく、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるところ、構成上段の「噛む」の文字は、「上下の歯を強く合わせる」ことを意味し、構成下段の「ブラッシング」の文字は、「髪の毛などにブラシをかけること」を意味する(共に「広辞苑」岩波書店)ものであるから、全体として、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いが生ずるものといえないばかりでなく、また、その指定商品との関係よりみるに、直接、具体的に商品の品質等を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。

そして、当審において調査したが、「噛むブラッシング」の文字が商品の品質等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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