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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「コスメハーブ」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18041(T2000−18041/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18041(T2000−18041/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「コスメハーブ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18041(T2000−18041/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「コスメハーブ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COSME HERB」の欧文字と、「コスメ ハーブ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成6年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『COSME HERB』『コスメハーブ』の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、『コスメ』『COSME』が『化粧品』を意味する『COSMETIC』『コスメチック』の略として認識、使用されており、また『ハーブ』『HERB』がハーブを配合したクリームなどがあることからハーブが配合されたものであることを認識させる結果、全体として『ハーブを配合した化粧品』であること、すなわち、商品の品質を表したものとして認識、理解されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「COSME HERB」と「コスメ ハーブ」の文字よりなるところ、構成中の「COSME」、「コスメ」の各語が、「化粧品」を意味する語であり、また、「HERB」、「ハーブ」の各語が、原査定が述べている意味を認識させる語であるとしても、これらを結合した「COSME HERB」、「コスメ ハーブ」の語より、特定の意味合いを認識するものとは言い難く、かつ、これらが直ちにその指定商品の品質を具体的に表示するものとも認められないものである。また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取扱う業界において、「COSME HERB」、「コスメ ハーブ」の語が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものとみるべきものであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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