Trademark Appeal Case
複合商標の要部認定と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第5386号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「魚太郎ちゃんこ鍋」の文字を書してなり、第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済み大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラリビオ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成8年3月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第4012719号商標(以下、「イ引用商標」という。)は、「魚太郎」の漢字を横書してなり、平成7年9月14日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として平成9年6月13日に登録されたものであり、同じく登録第4023661号商標(以下、「ロ引用商標」という。)は、「魚太郎」の漢字を横書してなり、平成7年9月14日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として平成9年7月4日に登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「魚太郎ちゃんこ鍋」の文字よりなるところ、構成全体として特定の意味合いを有する成語等を表したものとは認められないものである。
ところで、「ちゃんこ鍋」は、「相撲界独特の鍋料理」を意味する語であると共に、今日では、鍋料理の一種を表す語としても一般に親しまれ、各相撲部屋の伝統の味を発祥とする、水炊き風のもの、寄せ鍋風のもの、味噌炊きチャンコ等、いろいろな種類があり、その味付けとして、酢、しょうゆ、砂糖、みそ、食塩、すりごま等各種の調味料が適宜組み合わされて使用されているものである(社団法人全国調理師養成施設協会発行「調理用語辞典」658,659頁、日本経済新聞1995年10月27日夕刊15頁等)。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、上記の実情より、その構成中「ちゃんこ鍋」の文字の部分を、ちゃんこ鍋用の調味料あるいは材料であるとの、指定商品の品質、用途を表示する部分と捉え、その自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分は「魚太郎」の文字にあるものと認識し、この文字の部分をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、構成中の「魚太郎」の文字の部分より、単に「ギョタロウ」「ウオタロウ」「サカナタロウ」の各称呼を生じるものといわなければならない。
これに対し、イ及びロの各引用商標は、いずれも「魚太郎」の漢字を書してなるものであるから、これよりは、「ギョタロウ」「ウオタロウ」「サカナタロウ」の称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、「ギョタロウ」「ウオタロウ」「サカナタロウ」の各称呼を共通にする類似の商標ということができる。
そして、両者は、いずれも特定の観念を有しないから、観念については比較し得ないものである。
したがって、本願商標とイ及びロの各引用商標とは、観念において比較することができず、外観において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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