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Trademark Appeal Case

引用商標の権利変動による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2188(T2000−2188/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュリターン自然回帰水」の文字(標準文字による)を横書してなり、第32類「鉱泉水,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2267578号商標(以下「引用A商標」という。)は、「自然回帰」の漢字を横書きしてなり、昭和63年3月19日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年8月15日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2354759号商標(以下「引用B商標」という。)は、「自然回帰」の漢字を横書きしてなり、平成元年7月3日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同3年11月29日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判があった結果、「乳製品」について取り消す旨の審判の確定登録が平成8年3月19日になされているものである。

なお、引用B商標は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間が満了した結果、平成14年8月14日に商標権の抹消登録がなされている。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成12年9月28日にされ、本願商標の請求人と引用A商標の商標権者は、同一人になったものである。

そして、上記のとおり、引用B商標は、商標権が抹消登録された。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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