結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10412(T2001−10412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「アイスクリーム,その他の菓子及びパン」を指定商品として、平成11年5月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年7月13日付手続補正書により、「アイスクリーム」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『小型のものを選りすぐった商品』というほどの意味合いを認識させる『PETITESELECTION』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「PETITE SELECTION」の欧文字からなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体をもって書されており、構成中の第1文字の「P」と、第7文字の「S」は、他の構成文字に比べて若干大きく書されているとしても、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中前半の「PETITE」の文字は「小さい、小型の」の意味の仏語として、後半の「SELECTION」の文字は「選ぶこと、選択」の意味の英語として、それぞれ親しまれている語であるところから、両外国語を結合した「PETITE SELECTION」の文字が、原査定説示のごとき意味合いを暗示する場合があるとしても、これが直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品である「アイスクリーム」を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものということができず、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たすことができるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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