結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2244(T2001−2244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VIKING OFFICE PRODUCTS」の文字を標準文字により表してなり、第8類、第9類、第16類、第17類、第20類、第21類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年6月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、最終的に当審において、平成14年6月17日提出の手続補正書により、第8類「プラスチック製及び金属製の柄のはさみ及び大ばさみ,その他のはさみ類,その他の手動利器,ピンセット」、第9類「ディスケットその他のデータ記録用媒体,マウスパッド,コンピュータ用のプリンター及び端末機の保護用のちりよけカバー,その他の電子応用機械器具及びその部品」、第16類「コピー用紙,クリップ,ラベル,ゴム印,バインダー(事務用品に限る。),ファイルフォルダー(事務用品に限る。),メモパッド(事務用品に限る。),便せん,封筒,タイプライター用の印字用インクリボン,接着テープ,その他の文房具類,紙類」、第17類「梱包用テープ,ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉」、第20類「事務室用いす」、第35類「通信販売事務の代行,通信販売用カタログによる広告,通信販売用カタログによる商品の販売に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置・若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第271126号、同1184097号及び同4047884号の各商標(以下「引用A各商標」という。)は、いずれも、その構成中に「VIKING」又は「バイキング」の文字を顕著に有してなり、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第583238号の1の1、同583238号の1の2、同1491420号、同1675836号、同2366741号、同2537029号、同2549248号、同2649899号、同4092543号、同4303697号の各商標(以下「引用B各商標」という。)は、いずれも、その構成中に「VIKING」「バイキング」又は「BUY−KING」の文字を顕著に有してなり、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第568049号、同2279425号及び同2304619号の各商標(以下「引用C各商標」という。)は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも存続期間満了により商標権の登録の抹消がされているものである。
同じく、登録第2694921号商標(以下「引用1商標」という。)は、「VIKINGTABLE」の文字を横書きしてなり、平成3年8月16日に登録出願、第20類「座卓、食卓、作業台」を指定商品として同6年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4309729号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月11日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,テレビカメラ,電子計算機,携帯電話,通信機用アダプタ,遊園地用機械器具,写真機械器具,光学機械器具,写真複写機,自動販売機」及び第41類「おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同11年8月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)上記引用商標中、引用A各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が既にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用A各商標の商標権者は同一人になったものであるから、引用A各商標の存在を理由として商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記第1のとおり補正された結果、引用B各商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用B各商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、引用B各商標の存在を理由として商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)引用C各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記第2のとおり存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、引用C各商標の存在を理由として商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(4)本願商標は、「VIKING OFFICE PRODUCTS」の文字よりなるところ、引用1商標は、「VIKINGTABLE」の文字が同一書体で外観上まとまりよく一体的に表され、構成中の「VIKING」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「バイキングテーブル」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであって、該商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、後半部の「VIKING」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「VIKINGTABLE」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうとすれば、引用1商標は、その構成文字に相応して「バイキングテーブル」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
また、引用2商標は、別掲のとおり特徴的な書体で外観上まとまりよく一体的に表され、構成中の「バイキング」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「フレームバイキング」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであって、該商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、後半部の「バイキング」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「フレーム」及び「バイキング」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうとすれば、引用2商標は、その構成文字に相応して「フレームバイキング」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
してみれば、引用1及び2商標より「バイキング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用1及び2商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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