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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「Boot-Leg商標の公序良俗違反」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−880(T2001−880/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−880(T2001−880/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Boot-Leg商標の公序良俗違反
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−880(T2001−880/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Boot-Leg商標の公序良俗違反」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第15類「エフェクター」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、構成中、顕著に、英語で、密売の・不法の・『著作権違背の海賊版の』・『密造の』等の意味を有する“Boot−leg”の文字を多少デザイン化して書してなるものであるが、このようなものを商標として採択使用することは無体財産権を保護すべき商標法の基本精神に著しく反し、健全取引と、公正秩序に反し、善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中に「Boot−Leg.」の欧文字を有しており、これは「密売する、密輸入する、不法の、禁制の、密売品(特に酒類)」等の意味を有する英語(新コンサイス英和辞典第2版 株式会社三省堂 1985年3月20日発行参照)であるが、我が国において、一般にその意味の語として広く知られているとは認められない。加えて、本願の指定商品「エフェクター」は、格別に密売、密造、海賊版の対象とされる商品でもないことからすると、これに本願商標を使用しても、反社会的結果を招来するおそれがあるものとは認められない。

そうとすれば、本願商標は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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