結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−880(T2001−880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第15類「エフェクター」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中、顕著に、英語で、密売の・不法の・『著作権違背の海賊版の』・『密造の』等の意味を有する“Boot−leg”の文字を多少デザイン化して書してなるものであるが、このようなものを商標として採択使用することは無体財産権を保護すべき商標法の基本精神に著しく反し、健全取引と、公正秩序に反し、善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成中に「Boot−Leg.」の欧文字を有しており、これは「密売する、密輸入する、不法の、禁制の、密売品(特に酒類)」等の意味を有する英語(新コンサイス英和辞典第2版 株式会社三省堂 1985年3月20日発行参照)であるが、我が国において、一般にその意味の語として広く知られているとは認められない。加えて、本願の指定商品「エフェクター」は、格別に密売、密造、海賊版の対象とされる商品でもないことからすると、これに本願商標を使用しても、反社会的結果を招来するおそれがあるものとは認められない。
そうとすれば、本願商標は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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