結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31010(T2001−31010/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判は商標法第50条に基づき登録第2325772号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消を求める請求(予告登録日、平成13年10月17日)であるところ、当該商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、平成13年8月30日存続期間満了によりその登録を抹消する旨の登録が平成14年5月22日にされていることを確認し得た。
そうすると、本件商標に係る商標権は本件審判の予告登録日前である存続期間の満了の時に遡及して消滅したものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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