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Trademark Appeal Case

称呼の音の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14188(T2001−14188/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおり、「Akatinol」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第5類「薬剤」を指定商品として平成12年2月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第794793号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和41年11月2日登録出願、別掲(2)のとおり、「ACTINOL」「アクチノール」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和43年10月8日に設定の登録がされ、該商標権は、昭和53年11月1日、同63年8月24日及び平成10年10月20日の計3回に亘って存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Akatinol」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであり、我が国において最も一般に親しまれているローマ文字読み又は英語風の読み方をもって、「アカチノル」又は「アカチノール」と読み、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「ACTINOL」「アクチノール」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、これら構成各文字は特定の意味合いを有しない一種の造語であって、下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得るものであるから、片仮名文字部分に相応して生ずる「アクチノール」の称呼を自然とするものである。

そこで、両商標から生ずる「アカチノール」、「アクチノール」の各称呼を比較すると、両称呼は共に長音を含む6音の構成よりなり、第2音の「カ」と「ク」の音を異にするほか、語頭音を含む他の音の配列を全て同じくするものである。

そして、相違する「カ」の音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音〔k〕と母音〔a〕との結合した音節「ka」であり、同じく「ク」の音は、前記と同様に無声子音〔k〕と母音〔u〕との結合した音節「ku」である(共に広辞苑第5版参照)から、両音は、子音を共通にし、その調音点、調音方法を同じくするものである。

加えて、前記差異音は、称呼の識別において比較的聴取し難い中間に位置するものであり、かつ、両称呼は、共に長音を伴うその後半部に強めアクセントがかかる結果、前半におけるその差異は必ずしも明瞭でなく、したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語感・音調が近似し、彼此聞き誤るおそれがあるというのが相当である。

また、両商標は、共に造語であって観念上区別し得るとする事由はなく、、このほか外観の点を考慮するとしても、なお、両者は、その出所について混同を生ずるおそれのある互いに類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標はその指定商品においても引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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