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Trademark Appeal Case

商標の全体把握

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2733(T2001−2733/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「緑のさわやかミント」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年12月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定において、本願を拒絶した理由の要旨は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)本願商標は、商標構成中に「ミント」の文字を有しているので、これを本願指定商品中ハッカを加味した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第399443号−2商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商品に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するので、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標は、「緑」の文字を行書体で書してなり、昭和24年11月4日に登録出願、同26年6月11日に設定登録、第43類「キヤンデ−、ドロツプ、キヤラメル、ビ−ンス、チヨコレ−ト、ケ−キ、チユウインガム及び其の類似商品」を指定商品とするものであって、昭和47年1月10日、同56年7月31日、平成3年9月27日、同13年10月23日の4回に亘り、商標権存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「緑のさわやかミント」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔に表されていて、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。また、これより生ずると認められる「ミドリノサワヤカミント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、全体として「緑色の爽やかなミント」のごとき意味合いを理解できるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然である。

そして、本願商標は、その構成中に「ハッカ(薄荷)」を意味する「ミント」の文字を有するとしても、前記のとおり、構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるものであり、しかも、これが商品の品質を表す語であるということもできないから、これをその指定商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

さらに、本願商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるものであるから、構成文字全体に相応して、「ミドリノサワヤカミント」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「ミドリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とは称呼上類似するものであるとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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