1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,塗料用剥離剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,靴クリーム,靴墨」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集袋」を指定商品として、平成12年7月24日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成14年3月18日及び平成14年7月25日付け手続補正書によって、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,塗料用剥離剤,つや出し剤,靴クリーム,靴墨」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集袋」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第449146号商標の1(以下「引用A商標」という。)及び登録第1743391号商標、登録第2302281号商標、登録第3082857号商標、登録第4142976号商標(以下、これら4件の登録商標をまとめて「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似のものが、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品とは、もはや類似しないものと認められるものである。
してみると、本願商標が、引用A商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用B商標との類否についてみるに、本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、これを構成する「宝塚美研」の文字は、黒塗り正方形内に白抜きで表され、全体として外観上一体的に表されており、これより生ずると認められる「タカラズカビケン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと把握され認識されるとみるのが相当であって、その構成文字中の「美研」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「タカラズカビケン」の称呼のみを生ずるものであるから、本願商標より「ビケン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用B商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。