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Trademark Appeal Case

出願人適格と名義変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−222(T2002−222/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「もみじ」の片仮名文字と「MOMIJI」の欧文字を二段に書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月25日に登録出願されたものである

そして、指定商品については、平成13年12月4日付けの手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,一般包装用プラスチックフィルム,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、出願人の業務(銀行業)によると、出願人が本願指定商品に係る業務を行っているものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、当審において名義変更届が提出され、それが受理された結果、銀行以外の者が出願人になったものである。

そうすると、名義変更後の出願人は、本願の指定商品にかかる業務を行うことにつき法令上制限されている者とは認められないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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