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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20459(T2000−20459/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「千歳千歳千千歳」の漢字を標準文字で書してなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成11年12月29日に登録出願したものであるが、その後、指定商品については、平成12年10月26日の手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2683908号−1商標(以下「引用A商標」という。)は、「チトセ」の片仮名文字と、「千歳」の漢字を2行に縦書きしてなり、第32類「梅、梅干、梅のつけ物、梅の甘露煮、梅干入りつくだに、梅干入りふりかけ、その他の加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年8月30日に登録出願、同6年7月29日に設定登録された登録第2683908号商標を原商標権とするものであって、同10年8月10日に、指定商品を「梅、梅干、梅のつけ物、梅の甘露煮、梅干入りつくだに、梅干入りふりかけ、その他の加工食料品、その他本類に属する商品但し、食肉、肉製品を除く」とする分割移転の登録がされたことに伴う商標権である。同じく、登録第2683908号−2商標(以下「引用B商標」という。)は、「チトセ」の片仮名文字と、「千歳」の漢字を2行に縦書きしてなり、前記のとおりの登録第2683908号商標を原商標権とするものであって、同10年8月10日に、指定商品を「食肉、肉製品」とする分割移転の登録がされたことに伴う商標権である。同じく、登録第3364002号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,ごま塩,食塩,すりごま,セソリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成6年7月19日に登録出願、同9年12月5日に設定登録されたものである。同じく、登録第4445943号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、第30類「砂糖,角砂糖,果糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セソリーソルト,化学調味料,コーヒー及びココア,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、平成11年8月18日に登録出願、同13年1月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「千歳千歳千千歳」の漢字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものである。また、これより生ずると認められる「チトセチトセセンチトセ」又は「センザイセンザイセンセンザイ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、語呂よく一連に称呼できるものである。そして、本願商標を「千歳」と省略しなければならない特段の理由も見出せないから、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「チトセチトセセンチトセ」又は「センザイセンザイセンセンザイ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「チトセ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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