1 本願商標
本願商標は、「元気な果実」の文字(標準文字による)を書してなり、第29類「加工果実,冷凍果実」を指定商品として、平成10年10月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4292303号商標(以下「引用商標」という。)は、「元気な」の文字を横書きしてなり、平成9年11月28日登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「元気な果実」の文字をまとまりよく表してなるものであるところ、その構成中の「元気な」の文字と「果実」の文字を分離して観察しなければならないとする特段の事情はなく、本願商標は一種の造語を形成しているものというのが相当であって、これよりは、「ゲンキナカジツ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より「ゲンキナ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。
さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。。