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Trademark Appeal Case

結合商標の使用同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30825(T2001−30825/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2571584号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2571584号商標(以下「本件商標」という)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成3年2月26日に登録出願、第4類「オレンジの香りのする洗浄剤」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、その指定商品「オレンジの香りのする洗浄剤」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、登録商標の説明書を提出した。

本件商標は、登録商標の使用説明書に示す通り、現在使用中のことが明らかである。なお、使用にかかるオレンジオイル系洗浄剤は、天然オレンジオイルをベースとした洗浄剤であることから、オレンジの香りのする洗浄剤である。

ついては、使用説明書を参照の上、本件審判請求は成り立たないとの審決をお願いしたい。

被請求人は、本件に関し登録商標の使用説明書を提出しているものであるが、以下、これを乙第1号証とし、また説明事項を記載した書面を乙第1号証の1、それに添付された商品の取引書類である矢崎電線(株)富士工場、日ケミ商事(株)、矢崎電線(株)富士工場あて請求書3通(控)及び商品カタログを、順に乙第1号証の2ないし5号の符合を付して扱う。

4 当審の判断

被請求人が本件商標の使用事実について提出した乙1号証よれば、以下の事実を認めることができる。

(1)登録商標の使用説明事項を記載した書面(乙第1号証の1)には、本件の商標の使用者として、「オルガノ株式会社」が通常使用権者であることが記載されている。

(2)「オルガノ株式会社」による2000年11月30日発行矢崎電線(株)富士工場、同じく2001年2月26日発行日ケミ(株)商事、同じく2001年3月1日発行矢崎電線(株)富士工場あて請求書3通(控)(乙第1号証の2ないし4号)によれば、分類名欄には「オレンジクリーナー」の文字、他に数量、金額が記載されている。

(3)商品カタログ(乙第1号証の5号)には、上部に大きく「オレンジクリーナー」の文字が、また「オレンジクリーナーは天然オレンジオイルをベースとした洗浄剤です」、「不要となった粘着ラベルの除去やガム質汚れの除去、ゴムの金型洗浄に効果的」、「製造元東ソー・デュボイケミカル株式会社」「総販売元オルガノ株式会社」の文字が、他に性質、特徴、使用方法等が記載がされているものである。

以上によれば、本件商標に関する通常使用権者と認められる「オルガノ株式会社」は、本件商標の指定商品に含まれる商品である「オレンジオイル系洗浄剤」に「オレンジクリーナー」の標章を商品カタログに付して、販売したことが認められる。

しかしながら、本件商標は、別掲に表示したとおり図形と「オレンジクリーナー」の文字よりなる構成の標章である。そして、当該図形部分が自他商品の識別性を有しない等で需要者に認識されないとする特段の事情もないから、本願商標の構成において図形と文字との間隔がやや離れているとしても、この組み合わせをもって、自他商品の識別標識識としての機能を果たしているものとして登録されたものである。

しかして、本件商標にかかる通常使用権者である「オルガノ株式会社」が使用しているのは「オレンジクリーナー」のみの標章で、図形部分が表示されていないものであって、これは本件商標と社会通念上同一のものとはいうことができない。

してみると、被請求人は、本件審判の請求に対し、前記のとおり本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用しているとは認めることはできないといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その登録を商標法第50条の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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