結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11014号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HULTON」の欧文字を書してなり、第9類「コンピューターハードウエア及びソフトウエア,ディスク,読み取り専用装置用コンパクトディスク(CD―ROM),電子的形態によりデーターベースまたはインターネット(ウエブサイトを含む。)上のファシリティからオンラインで供給されるコンピューターソフトウエア及びパブリケーション,その他の電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,スライド」を指定商品として、平成9年3月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成11年8月27日及び同14年7月5日付けの手続補正書で第9類「写真の画像を記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク及びコンパクトディスク,ウエブサイトまたはデータベースからオンラインでダウンロードされる電子出版物,スライドフィルム,写真機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3367686号商標(以下「引用商標」という。)は、「HALSTON」の欧文字を横書きしてなり、第9類「眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン」を指定商品として、平成6年10月3日に登録出願され、同9年12月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、「HULTON」の文字よりなり、該文字に相応して「ハルトン」又は「フルトン」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「HALSTON」の文字よりなり、該文字に相応して「ハルストン」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる称呼「ハルトン」と引用商標より生ずる称呼「ハルストン」を比較すると、両称呼は、第3音目において「ス」の音の有無の差異を有するものであるところ、該差異音「ス」は、中間部に位置するところから、比較的明瞭に発音され聴取されるとみるのが相当であるから、この音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものである。
また、本願商標より生ずる称呼「フルトン」と引用商標より生ずる称呼「ハルストン」は、前記した「ス」の音の有無の差異に加え、語頭において「フ」と「ハ」の差異をも有するものであるから、これらの差異が両称呼全体に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標と引用商標は、称呼上区別できるものであり外観及び観念においても相紛れるおそれのないものであって、充分区別し得る非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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