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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性判断中間音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11014号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11014号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HALSTON」
争点(論点)
称呼類似性判断中間音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11014号・不服)は、本件商標と引用商標「HALSTON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性判断中間音の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HULTON」の欧文字を書してなり、第9類「コンピューターハードウエア及びソフトウエア,ディスク,読み取り専用装置用コンパクトディスク(CD―ROM),電子的形態によりデーターベースまたはインターネット(ウエブサイトを含む。)上のファシリティからオンラインで供給されるコンピューターソフトウエア及びパブリケーション,その他の電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,スライド」を指定商品として、平成9年3月19日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成11年8月27日及び同14年7月5日付けの手続補正書で第9類「写真の画像を記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク及びコンパクトディスク,ウエブサイトまたはデータベースからオンラインでダウンロードされる電子出版物,スライドフィルム,写真機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3367686号商標(以下「引用商標」という。)は、「HALSTON」の欧文字を横書きしてなり、第9類「眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン」を指定商品として、平成6年10月3日に登録出願され、同9年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HULTON」の文字よりなり、該文字に相応して「ハルトン」又は「フルトン」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「HALSTON」の文字よりなり、該文字に相応して「ハルストン」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる称呼「ハルトン」と引用商標より生ずる称呼「ハルストン」を比較すると、両称呼は、第3音目において「ス」の音の有無の差異を有するものであるところ、該差異音「ス」は、中間部に位置するところから、比較的明瞭に発音され聴取されるとみるのが相当であるから、この音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものである。

また、本願商標より生ずる称呼「フルトン」と引用商標より生ずる称呼「ハルストン」は、前記した「ス」の音の有無の差異に加え、語頭において「フ」と「ハ」の差異をも有するものであるから、これらの差異が両称呼全体に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼上区別できるものであり外観及び観念においても相紛れるおそれのないものであって、充分区別し得る非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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