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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と近似音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6214号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6214号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「メイフィリン」
争点(論点)
称呼の類似性と近似音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6214号・不服)は、本件商標と引用商標「メイフィリン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と近似音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メイピリン」の片仮名文字と「MAYPIRIN」の欧文字とを二段に書してなり、第5類「薬剤,包帯,ばんそうこう,衛生マスク,ガーゼ」を指定商品として、平成7年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2209247号商標(以下、「引用商標」という。)は、「メイフィリン」の片仮名文字と「MEIPHYLLIN」の欧文字とを二段に書してなり、昭和62年10月13日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成2年2月23日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メイピリン」の片仮名文字と「MAYPIRIN」の欧文字よりなるものであるから、これよりは構成文字に相応して、「メイピリン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「メイフィリン」の片仮名文字と「MEIPHYLLIN」の欧文字よりなるものであるから、これよりは構成文字に相応して、「メイフィリン」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「メイピリン」の称呼と引用商標より生ずる「メイフィリン」の称呼とを比較するに、両者は共に5音より構成され、「メ」、「イ」、「リ」、「ン」の4音を共通にし、第3音において「ピ」と「フィ」の音を異にするものである。

しかしながら、差異音である「ピ」と「フィ」の音は、母音(i)を共通にする近似した音質であるうえ、それらがいずれも前後を称呼の識別上重要な要素を占める語頭部分の「メイ」と語尾部分にあっても明確に聴取される「リン」の各同音の文字の間にはさまれて印象の薄らぐものであるから、それぞれを一連のものとして称呼するときは、互いに語調語感が近似したものとなり、両商標は、称呼上において相紛れるおそれかある類似の商標と認めるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本願商標は引用商標と類似しない旨主張し、証拠第1号証を提出しているが、そこに示された審決例は比較的短い音構成における長音を伴う音の差を有する本件とは異なる事例であり、当該審決例の存在をもって、前述の認定を覆すに至るものではなく、請求人の主張は理由のないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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