Trademark Appeal Case
称呼の類似性と近似音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第6214号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「メイピリン」の片仮名文字と「MAYPIRIN」の欧文字とを二段に書してなり、第5類「薬剤,包帯,ばんそうこう,衛生マスク,ガーゼ」を指定商品として、平成7年8月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2209247号商標(以下、「引用商標」という。)は、「メイフィリン」の片仮名文字と「MEIPHYLLIN」の欧文字とを二段に書してなり、昭和62年10月13日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成2年2月23日に登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「メイピリン」の片仮名文字と「MAYPIRIN」の欧文字よりなるものであるから、これよりは構成文字に相応して、「メイピリン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、「メイフィリン」の片仮名文字と「MEIPHYLLIN」の欧文字よりなるものであるから、これよりは構成文字に相応して、「メイフィリン」の称呼を生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「メイピリン」の称呼と引用商標より生ずる「メイフィリン」の称呼とを比較するに、両者は共に5音より構成され、「メ」、「イ」、「リ」、「ン」の4音を共通にし、第3音において「ピ」と「フィ」の音を異にするものである。
しかしながら、差異音である「ピ」と「フィ」の音は、母音(i)を共通にする近似した音質であるうえ、それらがいずれも前後を称呼の識別上重要な要素を占める語頭部分の「メイ」と語尾部分にあっても明確に聴取される「リン」の各同音の文字の間にはさまれて印象の薄らぐものであるから、それぞれを一連のものとして称呼するときは、互いに語調語感が近似したものとなり、両商標は、称呼上において相紛れるおそれかある類似の商標と認めるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、本願商標は引用商標と類似しない旨主張し、証拠第1号証を提出しているが、そこに示された審決例は比較的短い音構成における長音を伴う音の差を有する本件とは異なる事例であり、当該審決例の存在をもって、前述の認定を覆すに至るものではなく、請求人の主張は理由のないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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