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Trademark Appeal Case

称呼の短音差異の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3031(T2000−3031/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおり、「RO・AD」及び「ロード」の文字を二段に横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として平成10年11月27日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定の拒絶の理由に引用された登録第3245476号商標(以下「引用商標」という。)は、「LORDOS」及び「ロードス」の文字を二段に書してなり、平成5年9月17日登録出願、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「RO」と「AD」の文字とを中点「・」で結合した「RO・AD」の欧文字と、その下段に「ロード」の文字を書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標においては、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。そうとすると、本願商標は仮名文字に相応して「ロード」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「LORDOS」及び「ロードス」の文字を書してなるところ、上記と同様に、下段の「ロードス」の文字が上段の読みを特定したものと無理なく認識されるから、これより「ロードス」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ロード」の称呼と、引用商標より生ずる「ロードス」の称呼を比較するに、両者は「ス」の音の有無に差異を有するものであるが、両者は、前者が2音、後者が3音という極めて短い称呼よりなるものであり、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して少ないとはいい難いから、それぞれを一連に称呼するときは、語調・語感が相違し、十分区別し得るものと判断するのが相当である。

そして、両者は、その構成前記のとおりであるから、外観については互いに区別し得るものであり、また、本願商標は、中間に中点があるものの、その構成態様から「道」の観念を看取させるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを認識させない造語とみられるものであるから、観念においては比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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