結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8536(T2000−8536/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第5類「煎じ薬,利尿剤,感冒薬,局所麻酔剤,局所鎮痛剤,殺菌消毒剤,消災剤,ビタミン剤,滋養強壮変質剤,その他の薬剤,包帯,包帯液,ばんそうこう」を指定商品として、平成10年4月1日に登録出願されたものである。
原査定が引用した登録第2718034号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ENRICH」の欧文字と「エンリッチ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和59年11月5日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中に圧倒的顕著に表されてなる「ENRICH」の欧文字に相応して「エンリッチ」の称呼を生ずるものであることが認められる。
他方、引用商標は、該構成に照応して「エンリッチ」の称呼を生ずるものであることが明らかである。
そして、両商標は、それぞれより生ずる共通の「エンリッチ」の称呼において、全体として、類似する商標である。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。
ところで、商標登録原簿を徴するに、引用商標は、商標権取消し審判があった結果、その全部について登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年7月31日になされたものである。
したがって、原査定における拒絶の理由は、解消に帰した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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