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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8536(T2000−8536/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8536(T2000−8536/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ENRICH」
争点(論点)
引用商標取消による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8536(T2000−8536/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ENRICH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第5類「煎じ薬,利尿剤,感冒薬,局所麻酔剤,局所鎮痛剤,殺菌消毒剤,消災剤,ビタミン剤,滋養強壮変質剤,その他の薬剤,包帯,包帯液,ばんそうこう」を指定商品として、平成10年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が引用した登録第2718034号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ENRICH」の欧文字と「エンリッチ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和59年11月5日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中に圧倒的顕著に表されてなる「ENRICH」の欧文字に相応して「エンリッチ」の称呼を生ずるものであることが認められる。

他方、引用商標は、該構成に照応して「エンリッチ」の称呼を生ずるものであることが明らかである。

そして、両商標は、それぞれより生ずる共通の「エンリッチ」の称呼において、全体として、類似する商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。

ところで、商標登録原簿を徴するに、引用商標は、商標権取消し審判があった結果、その全部について登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年7月31日になされたものである。

したがって、原査定における拒絶の理由は、解消に帰した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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