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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15701(T2000−15701/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15701(T2000−15701/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハバナイスディ」
争点(論点)
称呼類似と総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15701(T2000−15701/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ハバナイスディ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3284125号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり「ハバナイスディ」及び「HAVEANICEDAY」の文字を二段に書してなり、平成6年10月17日登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として平成9年4月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、その外観が明らかに相違しており、異なった印象を与えるものである。

次に、その観念についてみるに、本願商標は、その構成中に「Rice Day」の文字が顕著に表されていることから、「米の日」という観念がこれより強く印象付けられるものであるのに対し、引用商標は、構成中の「HAVEANICEDAY」の欧文字部分が「お元気で、お気をつけて」を意味する英語の挨拶として知られた「Have a nice day」と同一の文字構成からなり、「ハバナイスディ」の仮名文字はこの表音と認識されることから、前記の意味の英語の挨拶としての観念が生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、その観念がまったく異なるものといえる。

そして、称呼についてみるに、本願商標は、構成中の「Have a Rice Day」の文字部分より「ハブアライスデイ」の称呼が生じ、引用商標は、構成中の「HAVEANICEDAY」の文字部分より「ハブアナイスデイ」の称呼をも生じ、その称呼が近似するとしても、本願商標と引用商標は、上記のとおりその外観及び観念において顕著な差を有するものであることから、これらを総合的に考察すれば、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標が、その称呼において類似するとの理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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