sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15701(T2000−15701/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3284125号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり「ハバナイスディ」及び「HAVEANICEDAY」の文字を二段に書してなり、平成6年10月17日登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として平成9年4月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、その外観が明らかに相違しており、異なった印象を与えるものである。

次に、その観念についてみるに、本願商標は、その構成中に「Rice Day」の文字が顕著に表されていることから、「米の日」という観念がこれより強く印象付けられるものであるのに対し、引用商標は、構成中の「HAVEANICEDAY」の欧文字部分が「お元気で、お気をつけて」を意味する英語の挨拶として知られた「Have a nice day」と同一の文字構成からなり、「ハバナイスディ」の仮名文字はこの表音と認識されることから、前記の意味の英語の挨拶としての観念が生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、その観念がまったく異なるものといえる。

そして、称呼についてみるに、本願商標は、構成中の「Have a Rice Day」の文字部分より「ハブアライスデイ」の称呼が生じ、引用商標は、構成中の「HAVEANICEDAY」の文字部分より「ハブアナイスデイ」の称呼をも生じ、その称呼が近似するとしても、本願商標と引用商標は、上記のとおりその外観及び観念において顕著な差を有するものであることから、これらを総合的に考察すれば、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標が、その称呼において類似するとの理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。