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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「品質誤認と周知性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19580(T2000−19580/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19580(T2000−19580/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誤認と周知性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19580(T2000−19580/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と周知性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POP−TARTS」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第30類「穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、平成11年5月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成14年8月12日付け手続補正書により、「パイ生地,ペストリー生地,果実入りパイ菓子,トースターで温めて食べるペストリー、その他のペストリー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願は、商標中に『TARTS』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『タルト』以外の菓子及びパンに使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人の主張及び提出した甲第1号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、請求人は、米国ミシガン州で1906年に創業された世界最大の朝食用シリアル食品製造・販売会社であり、その取扱いに係る「Pop−Tarts」はトースターで温めて食べるペストリー(中にジャムやチョコが入っている)として米国の菓子等を取り扱う分野では、その取引者、需要者に広く知られていることが認められる。また、わが国においても、米軍基地において販売されている事実が認められる。

ところで、近時わが国の食生活は日常の生活の多様化などの生活環境の変化に伴い、菓子、加工食料品等の食品分野においてファーストフード(fast food)など加工食品やインスタント食品等の依存度の増加等に伴い該商品が多数市場に出回り市販されていることは周知の事実であり、米国等の海外からの該商品の輸入も盛んに行われているところである。

前記の実情よりすれば、「POP−TARTS」は、1979年から、請求人の製造販売に係る商品「形が四角く、中にジャムやチョコレートの入ったペストリー」を表示する商標としてわが国の菓子等の分野における取引者・需要者に広く知られていたというべきである。

そうとすれば、「POP−TARTS」の文字よりなる本願商標は、全体をもって請求人取扱いに係る菓子「ペストリー」を表したと理解されるというべきであるから、これをその指定商品について使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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