結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−462(T2001−462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第10類「X線診断機器およびその他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成11年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標第706149号商標は、「ビジョン」の片仮名文字と「VISION」の欧文字とを二段に横書してなり、昭和38年5月14日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年5月6日設定登録、その後、同51年8月9日、同61年7月17日及び平成8年9月27日の三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4167430号商標は、「VISION」の欧文字を横書きしてなり、平成元年2月28日登録出願、第10類「カメラ、カメラ用のスタンドおよび三脚、カメラ支持用台、これらの部品および取付具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同10年7月17日設定登録、その後、商標権の一部取消審判の請求により、その指定商品中「補聴器、医療用の補助器具及び矯正器具、その他の医療用機械器具」の商品について登録を取り消すべき旨の審決があり、その確定登録が同14年7月24日になされているものである(以下、これらを一括して「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中左端に書された「C」の文字はやや図案化して表されているが、「C」の文字として、認識されるものであり、全体として「Cvision」の文字を形成するとみられるものである。また、「Cvision」の各文字は全体としてまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「シービジョン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体が一体不可分のものを表したと理解され、これを、殊更「C」と「vision」に分離し、「vision」の文字部分を抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるというべきである。
そうとすれば、本願商標はその構成文字全体に相応して「シービジョン」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から、単に「ビジョン」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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