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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−462(T2001−462/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−462(T2001−462/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−462(T2001−462/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第10類「X線診断機器およびその他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成11年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標第706149号商標は、「ビジョン」の片仮名文字と「VISION」の欧文字とを二段に横書してなり、昭和38年5月14日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年5月6日設定登録、その後、同51年8月9日、同61年7月17日及び平成8年9月27日の三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4167430号商標は、「VISION」の欧文字を横書きしてなり、平成元年2月28日登録出願、第10類「カメラ、カメラ用のスタンドおよび三脚、カメラ支持用台、これらの部品および取付具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同10年7月17日設定登録、その後、商標権の一部取消審判の請求により、その指定商品中「補聴器、医療用の補助器具及び矯正器具、その他の医療用機械器具」の商品について登録を取り消すべき旨の審決があり、その確定登録が同14年7月24日になされているものである(以下、これらを一括して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中左端に書された「C」の文字はやや図案化して表されているが、「C」の文字として、認識されるものであり、全体として「Cvision」の文字を形成するとみられるものである。また、「Cvision」の各文字は全体としてまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「シービジョン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体が一体不可分のものを表したと理解され、これを、殊更「C」と「vision」に分離し、「vision」の文字部分を抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるというべきである。

そうとすれば、本願商標はその構成文字全体に相応して「シービジョン」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標から、単に「ビジョン」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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