結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1134(T2002−1134/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミニカル」(標準文字)の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として平成13年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、本願指定商品と関係の深い食品業界において、商品の品質の多様化の一として、不足がちな栄養素を手軽に補う、換言すれば健康感を訴求することを特徴とする商品、例えば、一口タイプのクリームサンドビスケットのビスケット生地にカルシウムを配合し、ミニカルサンドと指称している商品が見られることよりすれば、これより『一口タイプの小さい形状で、カルシウムを加味・加工してある』旨を端的に表したと認識されるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品(加工食品)、例えば『肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆腐,納豆』などに使用するときは、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の原材料、品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、「ミニカル」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が、本願の指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は何ら発見することができなかった。
してみると、前記構成よりなる本願商標は、構成全体をもって造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願商標について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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