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Trademark Appeal Case

出所混同と名義変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12100号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「King Cobra」の文字を横書きしてなり、第18類「かばん類, 袋物」を指定商品として、平成7年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、登録異議の申立があった結果、「本願商標は、登録異議申立人『コブラ クラブ インコーポレーテッド』がその取り扱いに係る商品、ゴルフクラブ、ゴルフバッグ等のゴルフ用品に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている『King Cobra』の文字と同一綴りよりなるものであり、かつ、本願商標の指定商品と登録異議申立人がその取り扱いに係るゴルフバッグ等のゴルフ用品とは、かばん類に関連する商品であって密接な関係にあると認められ、本願商標をその指定商品について使用するときは、その出所について混同を生じさせるおそれがあるから、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願については、承継人を当該登録異議申立人とする、商標登録出願人名義変更届が平成13年1月26日に提出された結果、本願商標の出願人とゴルフ用品に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている「King Cobra」標章の使用者とは同一人になったから、本願商標をその指定商品について使用しても、その出所について混同を生じさせるおそれがある商標といえないものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第4条1項第15号に該当するとの拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よつて、結論のとおり審決する。

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