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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「出所混同と名義変更」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12100号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第12100号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
出所混同と名義変更
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第12100号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出所混同と名義変更」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「King Cobra」の文字を横書きしてなり、第18類「かばん類, 袋物」を指定商品として、平成7年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、登録異議の申立があった結果、「本願商標は、登録異議申立人『コブラ クラブ インコーポレーテッド』がその取り扱いに係る商品、ゴルフクラブ、ゴルフバッグ等のゴルフ用品に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている『King Cobra』の文字と同一綴りよりなるものであり、かつ、本願商標の指定商品と登録異議申立人がその取り扱いに係るゴルフバッグ等のゴルフ用品とは、かばん類に関連する商品であって密接な関係にあると認められ、本願商標をその指定商品について使用するときは、その出所について混同を生じさせるおそれがあるから、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願については、承継人を当該登録異議申立人とする、商標登録出願人名義変更届が平成13年1月26日に提出された結果、本願商標の出願人とゴルフ用品に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている「King Cobra」標章の使用者とは同一人になったから、本願商標をその指定商品について使用しても、その出所について混同を生じさせるおそれがある商標といえないものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第4条1項第15号に該当するとの拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よつて、結論のとおり審決する。

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