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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「リバイバルの記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6218号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6218号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
リバイバルの記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6218号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「リバイバルの記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リバイバル」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テ一プ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成7年10月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『リバイバル』の文字からなるが、復活等の意味を有する外国語であり、「夏帽子において麦藁帽子がリバイバル」・「古い形の四輪自動車がリバイバル」等と使用されているところから、これをその指定商品について使用しても、それに接する需要者・取引者は、古い形の商品が復活して再度販売されている等を認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「リバイバル」の文字よりなるところ、「復活、再流行」等を意味する外来語として一般に親しまれ、特に古い流行歌や映画、演劇、また、昔の風俗、流行等一時すたれていたものが再び評価され、再録音、再上映、再上演等され、また、再流行することを表す言葉として普通に使用されているものである(「広辞苑」第五版株式会社岩波書店発行2798頁、「新明解国語辞典」株式会社三省堂発行1469頁)。

そうすると、「リバイバル」の文字が「レコード、映写フィルム、録画済みビデオテープ」等に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品に収録されている内容が、過去に流行していたもの若しくはそれを再収録したもの等であると理解するとみるのが相当である。

そして、本願商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「真空管」の分野でも、「レコーディングに真空管がリバイバル」、「名品リバイバル−再び真空管生産」の新聞記事がみられる(朝日新聞1991年5月13日夕刊2頁、日経流通新聞1998年3月28日11頁)。

してみれば、「リバイバル」の文字よりなる本願商標は、これを「レコード、真空管、映写フィルム、録画済みビデオテープ」等を含む本願指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記実情から、該商品の内容及びそのデザイン等が「過去に流行して一時すたれ、再び評価されて再生産された商品」であること、すなわち商品の品質を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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